0_釣り用包丁の扱い方_TOP写真

キャンピングや釣りで、魚を締めたり下処理したりするために、包丁やナイフを持参することがあります。

包丁やナイフは使い方によっては大変危険な物でもあるため、関連法律でその取扱いについて制限が課せられています。

この記事では、釣り人として釣行時の包丁・ナイフの取り扱い方について説明しています。
警察に不審に思われ検挙されないようにしたいものです。
実際にそのようなケースがあるので、ここの内容をしっかり把握しておきましょう。

※この記事では「包丁さばき」の説明はしていません。

関連法律を知っておこう!

どんな法律が関係してくるかというと、『銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)』と『軽犯罪法』です。

銃刀法

まず、銃刀法に関して、警視庁のホームページから抜粋引用します。

*********銃刀法抜粋引用開始****************

銃砲刀剣類所持等取締法第22条 は、刃体の長さが6cmをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。

  • 業務とは
    社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することが、その人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
  • 正当な理由による場合とは
    社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
    繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
  • 携帯とは
    自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。

***********銃刀法抜粋引用終り**************

釣りやキャンピングは、ここでいう「正当な理由」に当たります。
なので、釣りやキャンピングで使う為に、刃体の長さが6cmを超える包丁やナイフを持ち歩くのは、銃刀法の規制対象物ですが、正当な理由に当たるので問題の無い行為です。

但し、移動中などで、包丁やナイフを車内のすぐに取り出せるところ(助手席やコンソールボックスなど)に置いたり身につけているのは、不必要に「携帯」していると疑われる原因になります。

軽犯罪法

次に、軽犯罪法についても同上ホームページを抜粋引用します。

***********軽犯罪法抜粋引用開始**************

軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。
つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合があるわけです。
正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、そのような行為が禁止されているのです。

軽犯罪法による規制(凶器を隠し持っていることの禁止)

  • 凶器とは
    本来人を殺傷するために作られた凶器のほか、使用方法によっては人を殺傷することができる器具(例えば、はさみやツールナイフ等)も含まれます。
    (小さいからといってツールナイフやいわゆる十徳ナイフなどを、アクセサリー感覚で持ち歩くことも、場合によっては取締りの対象になることがあります。)
  • 正当な理由とは
    前記銃砲刀剣類所持等取締法での正当な理由と同じです。
    (はさみやカッターナイフ等の文房具でも、正当な理由なく、すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象となります。)
  • 隠して携帯するとは
    自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。
    (刃物等を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に隠し持ったりすると、隠して携帯していることになる場合があります。)

***********軽犯罪法抜粋引用終り**************

ここでのポイントは、銃刀法が「刃体の長さが6cm」超えるものを対象としていたのに比べ、軽犯罪法ではその括りがありません。

また、やましいことがなくても「隠して携帯」すると法律に抵触するというわけです。

釣り人の対策

これらの法律を鑑み、釣り人として包丁やナイフを持って出かける際に気を付けておくべきことを列記します。

(法律違反にならなくても、不必要に疑われることの無いような対策も含む)

  1. 移動中の車内では、個別ケースに入れ、尚且つそれをタックルボックスまたはクーラーボックスに収納しておく。
    そのタックルボックスまたはクーラーボックスが車内荷室にあれば尚良し。

    1_収納見本

    つまり直ぐに取り出せる状態にしておかないということです。

  2. 釣りの最中でも使う時以外は取り出さない。
  3. 自宅駐車場に到着後、自宅に持ち帰るのを忘れない。(常時車載はしない)
  4. 刃渡りの長い刺身包丁などは使わない。(現場では小刀で十分)
  5. 仮に警察官に職務質問された場合でも問題は無いし、聞かれれば釣り用の包丁を持っていると答えましょう。
    隠して見つかったら大事になりますが、隠さなければ問題ありません。

もう一つ大事なこと

最後に、警察官も人間ですから相手の人間を見ます

挙動不審であったり、怪しそうな風貌であったら、やましいことは無く更に上記対策を行ったとしても、私たち釣り人を検挙してしまうかもしれません。

大切なのは、正々堂々としていること。

そして、必要に応じて、包丁やナイフを持っている正当な理由を落ち着いて説明すれば良いのです。



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<更新履歴>
2015/03/04 記事公開
2021/04/19 警視庁ホームページURLが変わったためリンク貼り直し